ふるさと納税に節税効果があると聞いても、どういった制度なのか、節税するためにどのような手続きが必要かわからず、手が出せずにいる方も多いのではないでしょうか。
自治体を応援するという意味でも、翌年支払う税金を減額するためにも、ふるさと納税はぜひ利用しておきたい制度です。
この記事では、ふるさと納税の基本的なしくみや、確定申告時の方法について解説します。
ふるさと納税制度のしくみ
ふるさと納税とは、自治体に寄付をすると、その自治体からお礼の品がもらえる制度です。
また、物品が受け取れるだけでなく、寄付額に応じて、寄付した人の翌年の税金が控除されることから、節税対策としても注目されています。
自治体が用意している寄付の種類は、地域の名産品を購入してもらうものもあれば、災害時の協力金を募るものなど様々です。
ふるさと納税で遠く離れた地を応援できる
ふるさと納税では、自分が住んでいる自治体だけでなく、支援したい市町村があれば、住んでいる地域に関係なく寄付を送ることができます。
自治体の中には、人口減少や高齢化により、その土地に住んでいる人だけでは地域を盛り上げられない所があります。
さらに、移動が不便な遠方の地方や、観光業が盛んではない地域などは、人を呼び込むのも一苦労です。
しかし、ふるさと納税であれば、遠く離れた土地に住む人でも、自治体に足を運ばずに、寄付という形で応援することができます。
特に、急な災害で自治体の力だけでは復興できない時などは、離れた地域の人に、災害支援という形でふるさと納税を呼び掛けることもできます。
ふるさと納税は節税対策に有効
ふるさと納税で控除されるのは、「所得税」と「住民税」です。
控除額の計算方法やしくみについては、ふるさと納税のホームページをご参照ください。
控除金額シミュレーション | ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス]
ふるさと納税の控除には確定申告が必要
控除を受けるためには、確定申告でふるさと納税を行ったことを申告しなければなりません。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の対象かチェック
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により、以下の条件に当てはまる人は、確定申告が不要です。
● 一年間で納税した自治体が5団体以下(納税回数の上限はなし)
● 確定申告を行わない人(会社員など)
ワンストップ制度が利用できれば、ご自身で確定申告を行わなくても、自治体間で税額の情報がやり取りされますので、自動的に住民税が控除されます。
なお、特例制度を受けるためには、納税先の自治体に「特例の適用に関する申請書」を提出しなければなりません。
確定申告の対象となる期間
確定申告は、毎年2月の中旬から3月中旬のあいだに、各自治体の税務署で済ませる必要があります。
確定申告の対象となるのは、前年に発生した所得です。
例えば、平成29年10月にふるさと納税を行った人は、翌年の平成30年2~3月に確定申告で報告することになります。
平成30年1月にふるさと納税を行えば、平成31年の確定申告で報告することになりますので、忘れないようにしましょう。
確定申告の方法とふるさと納税利用時の手続き
確定申告は、各自治体の税務署に直接赴いても、ご自宅で電子申請を行い、郵送することもできます。
なお、郵送せずオンラインのみで申請を済ませるためには、ICカードリーダーなどの道具が必要になりますので、必要性に応じて最も良い方法を選びましょう。
なお、いずれの申請方法を選ぶ場合も、「寄附金受領証明書」の提出が必要です。
「寄附金受領証明書」とは、ふるさと納税の納税額、寄付日、納税先の自治体情報などが記載された、言わばふるさと納税の証明書のようなものです。
ふるさと納税で寄付をすれば、必ず、自治体からこの書類が送られてきますので、確定申告まで無くさずに保管しておきましょう。
「寄付金控除」欄に情報を記入
確定申告では、税務署、またはご自宅のパソコンから申請画面を操作することになります。
ふるさと納税を行った人は、「所得控除」の入力画面で、「寄付金控除」の入力画面に進みましょう。
寄付の内容を入力することになりますが、「寄附金受領証明書」があれば、迷わずに入力できます。
おわりに
ふるさと納税は、確定申告を行うことで翌年の税金が控除されますが、ケースごとに申告方法が異なります。
特に、会社員の方などは、特例により確定申告を行わなくて良いこともありますので、制度を利用する前に、必ず、確定申告の方法まで目を通しておかなければなりません。
ふるさと納税で、各自治体から届く地域の名産品を堪能しながら、賢く節税していきましょう。