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クラブやライブハウスを開業する時は、お客さんが喜ぶ店舗デザインを考えること以上に、風営法のルールに従って店舗の構造やサービス内容を決めることが重要です。
この記事では、クラブやライブハウスを開業する前に必ず知っておきたい、風営法のルールや営業許可の内容、店舗デザインを考える時の注意点などをご紹介します。
※記事内に登場する「クラブ」は、音楽に合わせて踊ることを利用目的とするお店を意味します。
クラブやライブハウスと深く関わる「風営法」
クラブやライブハウスを開業する場合は、「風営法」について理解しておかなければなりません。
風営法とは
「風営法」とは、正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。クラブやライブハウス、居酒屋、バー、パチンコ、ゲームセンターなどの風俗営業は、風営法の下で営業時間や店舗の構造、サービス内容などが管理されています。
風営法は2016年に改正され、「ダンス」のみを行うダンス教室は風俗営業から除外されました。ただしダンスと一緒に飲食を提供する「クラブ」については、新たに登場した「特定遊興飲食営業」のカテゴリーに分類されるケースがあります。
その他、客に演奏を鑑賞させる「ライブハウス」も、一定の条件を満たす場合は「特定遊興飲食営業」に該当するため、開業する場合は許可を取らなくてはなりません。
法改正によって「特定遊興飲食営業」が新たに登場
「特定遊興飲食営業」に該当するのは、以下の3点を満たすお店です。
● 「深夜(0時以降)」に営業
● 客に「酒類」を提供
● 客に「遊興」を行わせる
上記3点の条件を満たすお店は、店舗所在地の警察署に「特定遊興飲食営業許可」を届け出て、公安委員会の許可を受けなければなりません。
深夜に営業せず、酒類を提供しない場合は、通常の飲食店のように「飲食業許可」を取得することで開業できます。
クラブやライブハウスが「特定遊興飲食営業」に該当するかチェックを
クラブやライブハウスは、サービス内容や営業ルール次第で、取得すべき許可が異なります。開業するお店が特定遊興飲食営業なのか、風俗営業なのか、よく調べて正しい営業許可を取得しましょう。
ライブハウスやクラブで行われる「遊興」について
特定遊興飲食営業における「遊興」は、2通りのパターンが存在します。
● 「参加型」…客が参加して遊興を行う(ダンスやゲーム、遊戯などに参加させる)
● 「鑑賞型」…客に遊興を鑑賞させる(演奏やショーなどを見せる)
不特定多数が音楽に合わせて踊るクラブは「参加型」、バンドや歌手の演奏を聞かせるライブハウスは「鑑賞型」に分類されます。
ただし、「深夜営業」と「酒類の提供」が行われなければ、ライブハウスやクラブは、特定遊興飲食営業の許可を取得する必要はありません。
特定遊興飲食営業に該当しない場合に必要な許可
深夜に営業せず酒類を提供しないライブハウスやクラブは、店舗所在地の保健所で「飲食業許可」を取得しなければなりません。
なお、照度が10ルクス以下で営業する照明が暗い店舗は、風俗営業に分類されるため、「風俗営業第2号(低照度飲食店)」の許可が必要です。
その他、客にカラオケを勧めたり、店員が客の歌に合わせてお囃子をしたりするなど「接待行為」を行う店舗は、特定遊興飲食営業ではなく、「風俗営業」の許可を取得しなくてはなりません。
クラブやライブハウスにおける店舗デザインのポイント
クラブやライブハウスの店舗デザインを考える時は、まずは営業許可が定める要件を満たさなければなりません。壁紙や照明のデザイン等を考えたり、物件を選んだりする前に、営業許可の内容を確認しておきましょう。
該当する営業許可に合わせてデザインする
特定遊興飲食営業や、低照度飲食店、風俗営業など、取得する営業許可の種類によって、店舗の構造要件が異なります。
例えば、特定遊興飲食営業に該当する店舗では、以下のような要件を満たさなければ許可を取得できません。
特定遊興飲食営業の構造要件:
● 一室の床面積が33平方メートル以上
● 照度が10ルクス以上
● 客席を除く出入り口を施錠しないこと
● 店内の見通しを悪くするような障害物を設置しないこと
● 自治体が定める騒音基準を超えないこと
など
店舗をデザインした後で上記の要件を満たしていないことがわかると、リフォームや間取りの変更、物件の変更に多くの手間と費用を費やしてしまいます。
内装工事や物件契約を済ませる前に、取得する営業許可の種類を調べておきましょう。
騒音対策を入念に行う
ライブハウスやクラブの店舗デザインは、演奏や客の声が近隣住民に届かないよう、騒音対策を講じなければなりません。
特定遊興飲食営業の条件にも、「騒音が、自治体が定める基準値を超えないこと」と定められており、音や振動が店舗の外に漏れないよう、床や壁、天井に吸音材や遮音材を適宜設置する必要があります。
実際に、ライブハウスから出た基準値を超える騒音によって営業が妨害されたとして、同じ建物の店舗がライブハウスを訴え、損害賠償金を支払うことになったケースもあります。
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おわりに
クラブやライブハウスを開業する際は、風営法のルールに従って、該当する営業許可を取得しなければなりません。まずは、深夜営業、酒類の提供、遊興の3つを満たすかどうかを確認し、3つを満たさない場合に取得しなければならない営業許可も確認しましょう。
ラウンジ施工事例
Webからお問い合わせ頂き、弊社デザイナーの感性に意気投合して今回のお店づくりを担当させていただく事になったお客様です。
施工概要
坪数=25坪、設計=1カ月半、工事期間=4週間で仕上げました。
お客様のご要望
打ち合わせを進める中でオーナー様の「こだわり」を実現するには、ゼロから作り直すことがいちばん良い!という事でスケルトンからの取り組みとなりました。
デザインの特徴
イタリアンバルからの居抜き物件でした。ご友人に有名建築事務所に務めている方がいらっしゃり、MTGには毎回ご同席いただきディスカッションを重ねることで、毎回かなり綿密な打ち合わせをさせて戴きました。「素材」に対して非常に強いこだわりをお持ちで、ご提案する我々もデザイナー冥利に尽きるお仕事になりました。