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スムーズに起業するために!会社設立前にやっておくべき3つの準備

新しい事業で良いスタートダッシュを切るためには、起業する前の準備期間を有効に活用しなければなりません。

書類の提出など、具体的な手続きを始める前に、書類作成に必要な知識や準備をあらかじめ頭に入れておくことで、スムーズな起業の手続きが行えるようになるでしょう。

この記事では、起業の準備段階について、知っておくべき知識や準備などを詳しく解説します。

起業のために知っておくことその1~会社の種類~

実際に行動を起こす前に、まずは起業に欠かせない基本的な知識を押さえておきましょう。

会社の種類は4種類

代表的な会社の種類には、以下の4つがあります。

・株式会社
・合同会社
・合資会社
・有限会社

このうち、有限会社は2006年5月に施行された会社法によって、新たに起業することはできなくなりました。

現在起業する場合、実質的に選択肢となるのは、株式会社か合同会社のどちらかになります。

株式会社と合同会社の違い

株式会社では、株式を発行して資金を集めますが、合同会社は株式を発行することはありません。

つまり、将来的に上場を検討しているのであれば、必然的に株式会社を選ぶことになります。

一方、合同会社では上場はできませんが、設立に必要な手続きや費用が株式会社に比べて少ないため、比較的スムーズに起業を進めることができます。

また、合同会社には役員の任期が存在せず、出資者全員が経営者となり、さらに会社の決め事を出資者の全員一致で決めるため、少人数での起業に非常に適しています。

設立の費用の違い

株式会社では、合同会社よりも約10万円ほど設立費用が高額になります。

・登録免許税…プラス9万円
・定款認証手数料…5万円

定款認証とは、公証役場で定款の認証を行うときに発生するものですが、合同会社は認証を行う必要がありません。

周囲のイメージの違い

現時点で存在する中で、最も信用度が高い会社は、何と言っても株式会社でしょう。

登場して間もない合同会社は、顧客やお客様によっては、どのような企業か不安を与えてしまう恐れがあります。

近年では、徐々に合同会社の設立件数も増えていますので、事業の内容や設立時の条件をよく比較して、無理なく起業が行えるものを選ぶようにしましょう。

起業のために知っておくことその2~手続き編~

起業の手続きを進めるにあたって、まずは以下の2点を把握しておきましょう。

まずは実印が必要

実印は、会社の登記という最も早い段階から必要になります。

シャチハタや認め印と違い、実印の校正や印字は非常に時間がかかります。また、後々の重要な取引で何度も登場することになるため、フォントやデザインにはしっかりこだわって作成しておきましょう。

手続きの依頼先

起業の手続きは、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士のどこにでも依頼することができます。

いずれも会社の運営に不可欠な士業ですので、どこを選んでも起業後には必ずお世話になります。

しかし、会社の設立には必ず法人登記が発生し、この手続きは司法書士にしか行うことができません。そのため、設立に必要な手続きは、すべて司法書士に依頼しておくと最もスムーズになります。

ただし、社労士は会社設立の助成金の申請を代行できることがあり、さらに税理士であれば、設立にかかった費用をそのまま会計処理してもらうことが可能です。

設立時のメリットと後々の付き合いを比較しながら、手続きの依頼先を決めましょう。

起業のために知っておくことその3~準備編~

いよいよここからは、具体的な準備について解説します。聞き慣れない用語も多く登場するようになりますので、ひとつずつチェックしていきましょう。

資本金の額を決める

資本金とは、事業を営むための資金です。

株式会社、合同会社ともに、資本金は1円でも設立することができます。しかし、資本金の額は、取引や求人に大きく影響する数値です。

特に、設立したばかりで大きな業績がない会社は資本金によって評価されますので、無理のない範囲で慎重に金額を決めましょう。

社名を決める

社名(商号)は、取引先やお客様に最も会社のイメージを伝える部分です。

社名は、文字の種類に指定があるほか、既に存在する企業と似たような名前は設定できないといったいくつかのルールが法律で定められています。

また、「株式会社」や「合同会社」を必ず社名の前や後ろに必ず入れなければなりませんので、それらを含めた状態で、実際に発音してみたり、パソコンで入力してみたりして、響きの良いものを考えなければなりません。

定款を決める

最も決めることが多く、頭を悩ませる作業が、会社の「定款」の作成です。定款は必ず用意しなければなりませんので、できるだけ早めに作成に取り掛かっておきましょう。

定款には、主に以下の情報を記載します。

・事業目的…何を目的として事業を行うか、簡潔に記載する箇所です。同じ不動産業でも、「不動産の売買および仲介」、「不動産の管理、賃貸」など、事業の内容によって記載は異なります。

・本店所在地…住所は番地まで記載することができますが、東京23区であれば区名まで、それ以外は市町村までの記載に留めることも可能です。起業後にオフィスの移転を予定している場合は、移転登記の必要がない番地省略の形式を選ぶと良いでしょう。

・事業年度…事業年度は自由に設定することができますので、無理なく決算業務が行える時期を決算月にすると良いでしょう。例えば、1月に会社を設立した場合に、事業年度を4月から翌年3月までにしてしまうと、2カ月後すぐに決算を行わなければなりません。

・発起人の氏名または名称および住所…この場合の「発起人」とは、資本金の出資者であり、定款の署名・作成を行う人を指します。

このほかにも定款には様々な項目が存在しますが、定款作成用のひな形なども登場していますので、早めに書式を入手し、漏れがないように1つずつ内容を埋めていきましょう。

おわりに

ミスを一切発生させず、少しでもスムーズに起業を行うためには、起業前の入念な準備とチェックが欠かせません。

特に、起業時に決めたことは後から変更できないものも多く、この段階で決めた内容が、企業を運営するあいだ常に残り続けることになります。

準備物が多く、非常に長い道のりとなりますが、最低限必要な情報をしっかり集め、起業の準備を進めていきましょう。

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