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もらった消費税はどうすべき?個人事業主やフリーランスが知っておくべき消費税のキホン

ふだん何気なくクライアントと請求書をやり取りしているとき、ふと、受け取っている消費税の行方について気になった個人事業主やフリーランスの方も多いのではないでしょうか。
消費税は売上ではありませんので、本来であれば、受け取った分は国に納めなくてはなりません。
しかし、個人事業主やフリーランスの方は、通常、開業から2年間は消費税を納めなくても良いことになっています。

この記事では、消費税の納税が免除になる理由や、事業を営むうえで知っておきたい、消費税の取り扱い方などについて解説しています。

個人事業主も消費税を納めるべき?

個人事業主、またはフリーランスとして働く人でも、取引先からの報酬を受け取る際に、消費税も一緒に受け取っています。
この、報酬の中に含まれている消費税は自分の利益ではありませんので、国に納めなくてはなりません。

しかし、所得額が一定以下であれば、消費税を納める必要はなく、自分たちの売上とみなしても良いことになっています。

消費税の納税が免除される条件

個人事業主の場合、2年前の売上高が1,000万円以下であれば、消費税を納めなくても良いことになっています。
また、事業を開始したばかりの人は、2年前と前年の売上げというもの自体が存在しません。
つまり、個人事業主、またはフリーランスとして活動している人は、もし、年間の売上高が1,000万円を超えても、事業開始から2年間は消費税を納める義務がないのです。
ただし、年間の売上高がその年の1月1日~6月30日以内に1,000万円に到達してしまった場合は、翌年は消費税の課税対象になってしますのでご注意ください。

消費税はクライアントに請求しても良い?

仮に、事業を始めたばかりで、売上が1,000万円を超える見込みがない状態だったとします。
この状態では、クライアントから受け取った消費税は、そのままご自身の売上にすることができます。
しかし、
「消費税を売上にできることがわかっていて、クライアントに対して消費税も含めて請求した場合、クライアントが支払った消費税を着服することになるのではないか?」
と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

しかし、「労働」に対して報酬を支払うという消費行為が発生している以上、そこに消費税は必ず付いてきます。
つまり、労働に対する報酬をクライアントに請求する際に消費税も含めることは、決して違法ではありませんのでご安心ください。

クライアントから「税抜き」を要求されたら

もし、クライアントがこちらの経営状況を把握していて、「課税が免除されるんだから、請求書は税抜きにすべき」と要求してきた場合はどうすべきでしょうか。

対処法としては、このように要求されても、先述の通り「こちらの労働をそちらが消費したという事実に消費税が課せられていますので、それはできません。」と答えておくのが良いでしょう。
最も困るパターンは、このようなトラブルが、支払いが発生した時点で起きることです。
クライアントとは業務契約を結ぶ前に、報酬額の税込み・税抜きの取り決めをしておき、もし税抜き表記を要求された場合は、労働に見合う報酬額になるよう調整することが望ましいでしょう。

消費税の納税が発生したら

消費税の納税対象者となった事業主は、売上として受け取った消費税を、3月31日までに納付することになります。

消費税は、クライアントから支払われた金額をすべて納めるわけではありません。
事業主として活動する中で、自分たち自身も、消費税を支払う側になっています。
すなわち、年間で得た消費税に対し、自分たちが支払った消費税を差し引いた額が、納税する消費税の額となるのです。

例えば、税込み1,080円の部材を仕入れて、税込み3,240円の報酬を得た場合は、

240円(報酬に含まれる消費税)-80円(自分たちが支払った消費税)=160円(納める消費税)

となります。
上記はあくまでも例ですが、同じような計算方法で、1年間の消費税額を算出して行きます。

消費税の納付は口座振替が便利

消費税は、税務署の窓口で直接支払うことも、納付書で支払うこともできますが、口座振替で自動的に引き落としてもらうことも可能です。
そして、税務署と納付書での支払いの場合、納付期日は3月31日ですが、口座振替であれば、やや遅れて4月以内に引き落とされます。
引き落とし日は毎年異なりますが、おおむね4月20~25日頃の引き落としとなり、納付を忘れることもないため、今後消費税の支払いが確実に発生するようであれば、早めに口座振替依頼を済ませておくことをおすすめします。

おわりに

年間の売上高が1,000万円以下かつ、事業開始から2年間は、受け取った消費税を納税する必要はありません。
しかし、消費税は、決して自分たちの売上の一部ではないということは把握しておきましょう。
年月が経ち、事業が大きくなって売上が1,000万円になった時、急に納税義務が発生して慌てないように、消費税のしくみについて、事業主として把握しておくことが大切です。

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