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特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するメリット・デメリットは?他の法人との違いを徹底解説

「特定非営利活動法人(通称NPO法人)」は、会社設立の選択肢です。
あるいは、すでに非営利活動団体を立ち上げており、法人化を検討しているという方もいるでしょう。

この記事では、
「会社の設立方法をまだ具体的に考えていない」
「NPO団体を法人化したときのメリット・デメリットが知りたい」
「他の法人とNPO法人の違いを知りたい」
という人に向けて、NPO法人について詳しく解説します。

特定非営利活動法人(NPO法人)とは

特定非営利活動法人、通称「NPO法人」は法人形態のひとつです。

NPO法人は、特定非営利活動、つまり「不特定多数の人の利益増進に寄与すること」を目的として活動する団体です。
設立するためには、主たる事務所がある都道府県知事の認証を受ける必要があり、認証した所轄庁がNPO法人の監督権を持つことになります。

参考:所轄庁一覧(PDFが開きます)

特定非営利活動とは何か

特定非営利活動の内容は、以下20項目のいずれかに該当するものとされています。

1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 観光の振興を図る活動
5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7. 環境の保全を図る活動
8. 災害救援活動
9. 地域安全活動
10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11. 国際協力の活動
12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13. 子どもの健全育成を図る活動
14. 情報化社会の発展を図る活動
15. 科学技術の振興を図る活動
16. 経済活動の活性化を図る活動
17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18. 消費者の保護を図る活動
19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

引用:特定非営利活動法人(NPO法人)制度の概要 | NPOホームページ

具体例を出すと、スポーツ教室の運営などは「1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動」に該当し、被災地の災害支援のためにボランティアや支援物資の手配を行う団体などは「8.災害救援活動」をしていることになります。

特定非営利活動法人と一般社団法人の違い

法人は主に5種類の形態があり、違いと特徴を簡単にまとめると以下のようになります。

法人の種類 活動目的 主な特徴
株式会社 利益の追及を目標とする 株式によって資金調達を行う
合同会社 株式会社より規模が小さく、「代表取締役」は置かれない。
社団法人
(一般・公益)
非営利活動を行う
(利益追求を目的としない)
活動内容は法で定められていない。
財団法人
(一般・公益)
財産の運用を目的とする。
設立時に300万円以上の拠出金が必要。

NPO法人 行政の審査を経て設立されるため、非営利性が特に強い。
活動内容が法律で定められている。

非営利活動法人のうち、NPO法人と社団法人は性質がよく似ています。
NPO法人は、行政の審査を経て認証され、活動内容も制限されます。
一方、社団法人は設立するために株式会社のように法務局で登記を行う必要があり、活動内容に縛りがありません。

NPO法人は非営利なのに収益を得てもいい?

NPO法人の「非営利」という文字を見て、「お金を稼いではいけないの?」と誤解する方も少なくありません。
非営利とは「利益を発生させてはいけない」という意味ではなく、「利益を分配しない」という意味になります。
利益の分配とは、株式会社のように出資者に利益を分配する行為を指します。
よって、非営利でも従業員に給与や賞与を支払うこともできますし、有料のスポーツ教室や老人ホームを運営するNPO法人を作っても問題はありません。

別の事業を行って収益を得てもOK

NPO法人は、特定非営利活動がおろそかにならなければ、「その他の事業(収益事業)」で資金や運営費を調達しても構いません。
なお、その他の事業として「主たる活動とは別の特定非営利活動」を行うことはできず、事業の内容は定款に記載しておく必要があります。

また、その他の事業の利益が主たる活動を上回ってはいけませんし、その他の事業と特定非営利活動は会計を分けるよう定められています。
さらに、余剰利益が出ても社員に分配してはいけませんので、来年度の予算に繰り越すか、主たる活動の資金として使うことになります。

特定非営利活動法人のメリット・デメリット

NPO法人は、他の法人と違って収益追求を目的としない点でいくつかのメリットが発生します。
しかし、収益を過剰に得ていないことを常に厳しくチェックされるデメリットも忘れてはなりません。

NPO法人を設立するメリット

NPO法人は資本金なしで設立でき、申請費用も無料です。
また、登録免許税も免除されていますので、株式会社のように登録免許税を15万円負担する必要もありません。
そのほか、税法で規定された収益事業を行っていない場合は、法人住民税が免除されるという優遇措置もあります。

また、特定非営利活動のクリーンなイメージによって地域社会の信用を得やすく、地元のニュースで紹介されて活動を知ってもらえることもあるでしょう。

NPO法人を設立するデメリット

特定非営利活動を行うために立ち上げられたNPO法人は、活動内容を常に開示していなければなりません。
事業年度中に一回は、事業報告書などの活動状況をまとめた書類を自治体の所轄庁に提出しなければならず、その内容は誰でもいつでも閲覧が可能です。

事業報告書を3年以上提出しないとNPO法人の認証を取り消されてしまうこともありますので、いい加減な運営は絶対に許されません。

おわりに

NPO法人は設立時の資金や税制上の優遇がありますが、クリーンな活動をしていることを常に公に開示していなければならず、「他の法人と違って運営が簡単」などと甘く考えてはいけません。
なぜ特定非営利活動を行うのか、その活動によって誰が喜ぶのかを設立前にしっかりイメージし、設立目的をはっきりさせておくことが大切です。

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