東京の店舗内装・デザインTOP > 内装ハック >  独立開業 > 「定款」は会社の設立に必須!定款の基礎知識や3種類の記載事項について解説

「定款」は会社の設立に必須!定款の基礎知識や3種類の記載事項について解説

会社の設立を予定している人なら、すでに「定款(ていかん)」の作成に取り掛かろうとしているかもしれません。
会社は定款を作らなければ設立できませんので、定款の内容や作成方法の知識は、会社設立を考えている人は絶対に知っておかなければなりません。

この記事では、定款作成に記載する内容や、定款作成時の注意点などについて解説します。

定款は会社を設立する時必ず作るルール

「定款」とは、会社の基本事項や活動内容を定めたルールのことです。
あるいは、そのルールが記載された書面そのものを定款と呼びます。

定款には会社の目的や活動内容、方針、所在地、商号といった、その会社の基本的な規則や情報が記載されています。
これらは会社を設立する段階で作成するものであり、定款がないと会社設立の手続きそのものに進めません。

定款作成にかかる費用

定款は登録する前に、公証役場で公証人から認証を受ける必要があります。
認証には5万円の手数料と、印紙代が4万円、その他謄本交付料などが数千円発生します。

さらに法務局で定款を登記申請する際に、最低でも15万円の登録免許税を支払うことになります。

定款は自分でも代行でも作成可能

定款は自分で一から作ることができますが、フォーマットを選んでどこに何の情報が必要か調べ、一から記入していくのは非常に時間がかかります。

行政書士などの専門家に定款の作成代行を依頼すると、定款認証が電子申請で行えますので、印紙代の4万円が不要になります。
代行手数料は別途発生しますが、定款の内容についてアドバイスをもらうこともできますので、余計な手間をかけずに安全に会社を設立したい場合は、専門家の力を借りると良いでしょう。

株式会社の定款記載事項

定款の記載事項は、重要度別に3種類に分かれています。
以下からは、株式会社の定款を例にして、3種類の記載事項別に解説します。

絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項のことで、いずれか一つでも記載が漏れている定款は無効になってしまいます。
以下、1~5までの項目と、発行可能株式総数を加えた合計6つが絶対的記載事項です。
1.事業の目的 事業目的を記載します。
2.商号 会社の名称を記載します。
3.本店の所在地 本店の所在地を市区町村まで記載します。
4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額 会社設立時の資本金を記載します。
5.発起人の氏名または名称および住所 発起人とは「出資や定款の作成など会社設立の手続きを行う人」という意味で、代表取締役のことではありません。
発起人は個人でも法人でも構いませんが、住所や氏名(名称)は印鑑証明書と同じものを必ず記載します。
※発行可能株式総数 株主総会を開かずとも、取締役会の決議だけで発行できる株式の上限数のことです。
※定款認証までは記載する必要はなく、会社の成立までに書き換えが可能です。

相対的記載事項

相対的記載事項とは、記載しなくても定款が無効になることはありませんが、定款に記載していなければ法律上の効力を持たないもののことです。
設立後、会社を守れるかどうかは相対的記載事項の内容次第で決まることもありますので、記載すべき事項に漏れがないか専門家に相談して慎重に決めましょう。

以下は、主な相対的記載事項の例です。
● 現物出資
● 財産引受け
● 取締役会に関する定め
● 役員の任期
● 株式の譲渡制限
● 株式の内容
● 株券発行
● 会社の公告方法
など

任意的記載事項

任意的記載事項は、定款に記載してもしなくてもよく、記載しなかったからといってその内容が法的に無効になるわけではありません。
ただし、記載する際は法律に違反しない内容にしなければなりません。

任意的記載事項の例としては、
● 事業年度の規定
● 役員の数
● 配当金について
● 定期株主総会について
など

定款の作成は後のことを考えて慎重に

定款の作成は非常に時間がかかり、忙しい会社設立時では非常に大きな負担となるでしょう。
しかし、定款は会社のルールですので、後から内容を気軽に変えられません。

会社を設立する時に作る定款は、「原始定款」と呼ばれます。
原始定款は後から変更はできません。

会社設立後の定款の変更は、原始定款からの変更点を原始定款に添付する形で行います。

定款の変更は特別決議が必要

株式会社で定款を変更する時は、株主総会の特別決議が必要です。
特別決議は、議決権の過半数を有する株主が出席し、かつ、出席者の議決権の3分の2以上の賛成により行われます。

決議後の定款の変更方法

定款の変更では、定款作成時に行った公証役場での認証は必要ありませんので、特別決議が行われた株主総会の議事録を、原始定款に添付する形で変更となります。

ただし、定款の変更が登記事項の記載内容に影響する場合は、登記の変更も同時に行わなければなりません。

おわりに

定款は会社になくてはならない憲法のようなものであり、会社を設立する前に作っておく必要があります。
記載すべき事項を漏れなく挿入することももちろん大事ですが、一度決めたあとは簡単に変更できないという点もしっかり頭に入れて、焦らずに時間をかけて作ることも重要です。

設立時に作成した定款に後から振り回されないように、行政書士など専門家の力も借りながら、漏れなく作成しておきましょう。

\ 施工料金・デザインなど /

無料で店舗内装・開業の相談をする

お急ぎの方はお電話からお問い合わせください

03-6279-2520受付時間 10:00 ~ 19:30

関連記事

隙間産業が鍵!?起業アイデアが思いつかない方へアイデア発見の為のヒント集
盛和塾へ入門!?成功している経営者の特徴と起業に向いている人の特徴7つ
開業前にリハーサルを!飲食店でプレオープンを実施するメリットや注意点
個人事業主が国内・海外へ転居する時に必要な手続きを紹介【e-Taxとマイナンバーカードは是非活用しよう】
風営法のルールを正しく知ろう!クラブやライブハウスを開業する時の許可や店舗デザインの注意点について
ネイルサロン開業には意外な魅力が満載!開業前に読んでおきたい売上アップや店舗デザインのポイント
テラス席は届出が必要です!テラス席付きの飲食店を開業するなら必ず見ておきたいポイント
電子マネーに苦手意識のある方必見!開業前に知っておきたい電子マネー決済のメリットや導入方法
避けるべき店名と覚えやすい店名の違いはこれ!お店のネーミングに迷った時に知っておきたいこと
店舗デザインの基礎知識!設計会社と施工会社、基本設計と詳細設計の違いとは?
フリーワード検索
カテゴリ
人気記事ランキング
TOP
電話で無料相談 フォームから無料相談