個人事業主であれば必ず理解しておきたいのが、お客さんや取引先から受け取った消費税の取り扱いについてです。
消費税は、免税事業者であれば国に納める必要はありませんが、課税事業者は受け取った消費税を忘れずに納税しなくてはなりません。
免税事業者になるケースと課税事業者になるケースを区別し、それぞれでどのような手続きが必要か知っておきましょう。
事業主は受け取った消費税を納めなければならない
買い物をする時は、購入金額に対し、消費税を上乗せしてお店に支払っています。
しかし、自分が物を売る側になった場合、お客さんから受け取った消費税は税務署に納めなくてはなりません。
これは個人事業主でも法人でも同様です。
ところが、個人事業主は、条件次第では消費税を納めなくても良い「免税事業者」になることもあります。
反対に、消費税を納めなければならない個人事業主は、「課税事業者」と呼ばれます。
個人事業主は免税事業者が多い
個人事業主が免税事業者になる条件は「基準期間の売上額が1,000万円を超えていないこと」です。
個人事業主における「基準期間」とは、2年前を指します。
事業が大きくなれば年間の売上が1,000万円を超えるかもしれませんが、個人事業主は売上が1,000万円を越えないことが多く、もし超えるような規模になればほとんどが法人化します。
そのため、個人事業主のほとんどは免税事業者となっています。
このような理由から、「去年は売上が1,000万円を超えることはないから、今年も消費税を納めなくてもいいだろう」と楽観視している個人事業主も少なくはありません。
しかし、去年の売上次第では、突然課税事業者になることもありますので、税金の納め忘れにならないように、課税事業者になる条件をもしっかり確認しておきましょう。
免税事業者でも消費税を請求していい?
免税事業者は、消費者から受け取った消費税を国に納める必要はありません。
そのため、「お客さんから受け取った消費税を、納税せずに自分の懐に入れてしまうのは違法では?」とお思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論としては、免税事業者でもお客さんに消費税を請求しても違法ではありません。
また、取引先から「もし免税事業者なら税抜きで請求書を作ってください」と言われた方もいるかもしれませんが、このような消費税の減額交渉や買いたたき行為は「消費税転嫁対策特別措置法」によって禁じられています。
悪質な禁止行為があれば公正取引委員会に報告することもでき、もし取引相手が報告したことに腹を立て、取引停止などの報復行為した場合は、公正取引委員会が事業者名を公表するなどして厳しい対応をしてくれます。
個人事業主が課税事業者になるケース
先程もご紹介した通り、個人事業主が課税事業者になるのは、2年前の売上が1,000万円を越えた時です。
しかし、「特定期間」の売上が1,000を越えていた場合は、基準期間の課税売上高が1,000万円を下回っていても、課税事業者とみなされることがあります。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間においては課税事業者となる
(国税庁「消費税のしくみ」より抜粋)
「特定期間」の売上高に要注意
特定期間とは、
前年の上半期(1月1日から6月30日まで)
を指します。
つまり、2年前に売上が1,000万円でも、去年の上半期に売上が1,000万円を超えていた場合は課税事業者になってしまうのです。
課税事業者になった個人事業主がやること
課税事業者は、ただ消費税を納めれば良いわけではありません。
課税事業者になった時は、速やかに管轄の税務署に「消費税の課税事業者届出書」を提出します。
なお、売上が1,000万円を上回ったタイミングが、基準期間中なのか、特定期間なのかによって提出する書類が異なりますので注意しましょう。
特定期間中に課税事業者となった場合は、「特定期間用」と書かれている書式を使用してください。
書式はこちら(国税庁のサイトにリンクします)
・基準期間
・特定期間
免税事業者になった時も手続きが必要
なお、反対に課税事業者から免税事業者になった場合も、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を税務署に出さなければなりません。
書式はこちら(国税庁のサイトにリンクします)
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
おわりに
消費税の課税事業者、免税事業者なのかは、自分で判断しなければならず、どちらかに移行するたびに届出書を提出する必要があります。
また、消費税は納付額も自分で計算しなくてはなりません。
課税事業者になったことに気づかないまま、うっかり消費税を延滞してしまわないように、消費税のルールは事業主自信で必ず理解しておきましょう。