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民泊新法で注意しておきたい3つのポイント!これから民泊を始める人は要確認

「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が制定されたことにより、これまであやふやだった民泊事業の定義が定められ、事業開始に伴う事業者登録の義務付けなどが定められました。
これからご自身が所有する住宅を利用して民泊を開こうとする人は、民泊新法の内容をしっかり理解しておかなければなりません。

民泊の定義とは

「民泊」とは、宿泊業を営まない民間の家を、宿泊施設として有料で提供することです。

個人が所有している住宅でも、部屋を有料で他人に貸し出す行為は「旅館業」に該当しますので、「旅館業法」の適用対象となります。
従って、これまでの民泊は旅館業法の「簡易宿所営業」に該当するため、ホテルや旅館と同等の許可を取る必要がありました。

新たに制定された「住宅宿泊事業法(民泊新法)」では、民泊の対象を「住宅」と限定しています。
ホテルや旅館のように反復継続して宿泊業を行わない場合に限り、住宅を所有している人は民泊の事業者許可を取得できるようになりました。

民泊ブームが起きた理由

個人宅を宿泊所として活用する民泊は、国内でこれまで問題視されていた、利用されていない空き家を活用する手段として注目されていました。
また、賃貸物件を所有するオーナーにとっても、契約者が決まらない空き物件を収入源として活用するツールになり得ます。

さらに、宿泊施設が少ない自治体では、民泊が街興しにも活用されています。
ホテルや旅館が少ない地域に古民家を再利用した民泊を導入し、田舎暮らしや古民家暮らしを体験できる施設として観光客を呼び込むサービスなども行われています。

民泊は法整備が不十分だった

民泊は良い面だけではなく、法整備の不十分さも指摘されていました。
例えば、無許可で民泊を行った家で、見かけない人の出入りが増えて近隣住民が不安になったり、悪質な仲介業者やセミナー業者から法外な費用を請求されたりする事例も起きています。

また、旅館業法に則って営業しているホテル側としても、高額な費用をかけて宿泊施設を準備したにも関わらず、一般住宅を再利用する民泊が今後も増加すれば営業妨害になるなどの不満が募っていました。

「住宅宿泊事業法(民泊新法)」とは?

「住宅宿泊事業法」は、平成29年6月に制定された新しい法律で、通称、「民泊新法」と呼ばれています。
民泊新法の中では、民泊に関わる事業者が3つのプレイヤーに分けられており、それぞれの事業者に事業登録を義務付けることなどが取り決められています。

民泊新法が制定された背景

民泊新法の制定によって事業者登録が必須になったことにより、先に挙げた無許可営業の民泊や、悪質な仲介業者を取り締まれるようになりました。

また、2020年の東京オリンピック、パラリンピックが開催されれば、外国人観光客が増加し既存のホテルでは対応できない可能性があることから、早急に民泊の定義を制定する必要があったことも大きな理由のひとつです。

民泊新法で押さえておくべき3つのポイント

民泊新法の大きなポイントは、
1. 民泊新法の適用対象は「住宅」
2. 3つの事業者それぞれが事業者登録を行うこと
3. 自治体の条例にも従うこと
の3点です。

民泊新法の適用対象は「住宅」

民泊新法に則って民泊事業を行うためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 旅館業事業者ではないこと(旅館業事業者は「旅館業法」に従う)
2. 台所、浴室、便所、洗面設備が揃っていること(ユニットバスなど融合していても可)
3. 現在、人が生活をしている住居用物件であること
4. 入居者を募集できる住居用物件であること
5. 人を宿泊させる日数が、1年間(4月1日正午から翌年4月1日正午まで)のうち180日間(※1日の定義は正午から翌日正午まで)を越えないこと

民泊新法における民泊は、あくまでも「一般の住宅を、一時的に有料で貸し出すもの」という立ち位置になります。
これにより、ホテルや旅館は民泊に客を取られてしまうリスクが減り、これまで通りの営業が可能です。

3つの事業者分類に従って届出を行うこと

民泊新法の中では、民泊事業に関わる事業者を以下の3つに分けています。
● 住宅宿泊事業者…民泊業を営む人で、「都道府県知事」への届出が必要
● 住宅宿泊管理業者…民泊の管理業を営む人で、「国土交通大臣」への届出が必要
● 住宅宿泊仲介業者…民泊の仲介業を営む人で、「観光庁長官」への届出が必要

それぞれが届け出た期間は、届出元の各事業者への監督を行います。

このうち民泊を営むために必要になるものは、「事業者」と「管理者」ですが、同じ人が兼任することもできます。
ただし、宿泊施設に管理者が不在の場合は、別の管理者に管理業務を委託する必要があります。

自治体の条例を優先する必要がある

民泊新法には、「地域の実情を反映すること」が盛り込まれています。
自治体によっては、民泊事業が可能な日数を条例で180日以下に制限している所や、民泊事業そのものを禁じている地域もありますので、民泊業を行おうとする地域の条例を十分確認しておかなければなりません。

そのほか、お住まいのマンションによっては、民泊提供を管理規約で禁止している所もあります。

おわりに

民泊事業は始まったばかりの取り組みであり、民泊新法もごく近年制定されたばかりの新しい法律です。
そのため未整備な点も未だ多く、民泊仲介業者や自治体でも理解が進んでいない可能性もあります。

誤った認識で違法な民泊営業をしてしまわないように、法律やお住まいの地域の条例をよく確認して、空き部屋や空き家を有効活用しましょう。

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