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労働保険とは何か?従業員を雇用するなら知っておきたい労働保険のこと

株式会社でも個人事業主でも、従業員を一人でも雇用する場合は、従業員に「労働保険」へ加入させることが義務づけられています。
労働保険の中には「労災保険」と「雇用保険」が含まれており、会社はそれぞれの保険に対し、事業所としての届出と保険料の納付を行わなければなりません。

この記事では、労働保険の内容や加入の手続き、保険料の納付方法といった基礎知識から、事業主自身の生活にも関わる「労災保険の特別加入制度」についても併せてご紹介します。

労働保険とは?

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」をまとめた呼び方です。

「労災保険」とは、労働中や通勤中に災害が起きて働けなくなった労働者に対し、通院や休養中の生活費をカバーする制度のことです。
そして「雇用保険」とは、労働者が失業した時に失業給付などを支給する制度で、週20時間以上働く労働者であれば、正社員やパート、アルバイト、日雇い労働者の区分なく加入対象となります。

どちらの制度も、労働者が安心して働いて生活することを目的として定められたものです。
従って、労働者を一人でも雇用する会社は、必ず労働保険に加入する義務があります。

なお、株式会社の取締役や代表者は労働保険の適用対象外ですが、役員報酬以外に労働報酬を得ている場合は、労働保険の加入が可能です。

労働保険の加入手続き

労働者を雇うと、「労働保険の適用事業」とみなされますので、保険関係が成立したことを規定の日数までに届け出る必要があります。

<労災保険>
● 労災保険の「保険関係成立届」…管轄の労働基準監督署に、関係成立から10日以内に提出
● 労災保険の「概算保険料申告書」…管轄の労働基準監督署または都道府県労働局に、関係成立から50日以内に提出

<雇用保険>
● 雇用保険の「適用事業所届出」…管轄のハローワークへ10日以内に提出
● 雇用保険の「被保険者資格届出書」…管轄のハローワークへ雇用保険の資格取得から翌日10日以内に提出

労働保険料の申告と納付時期

労働保険のうち、労災保険の保険料は、労働者を雇用している事業主が全額を負担します。
雇用保険の保険料は、労働者と事業主の両方が負担します。

また、両保険は給付自体は別個に行われますが、保険料の納付は「労働保険」として一度にまとめて納めることが可能です。

保険料の納付

労働保険は、毎年4月1日~翌年3月31日までの1年間が「保険年度」です。
保険年度ごとの保険料は、毎年6月1日~7月10日に概算の保険料を前払いで納付しておき、次の年度末に清算します。
この納付方法を「労働保険の年度更新」と呼びます。

納付は管轄の労働基準監督署、または都道府県労働局、金融機関で行います。

事業主も「特別加入制度」で労災保険に加入できる

事業主とその家族、または株式会社の取締役などは、労災保険の加入対象ではありません。
そのため、従業員を雇わない個人事業主であれば労災保険へ加入する義務はなく、保険料を納める必要もありませんが、もし仕事中にケガや病気で仕事ができなくなった場合、治療費や生活費は自己負担することになります。

しかし、事業主でも「中小事業主の労災保険特別加入」という制度を利用することで、労災保険に加入できることがあります。
加入することによって、事業主が業務中に負ったケガや病気の治療費を全額自己負担する必要がなくなり、国の補償を受けられるようになります。
そのほか、事業主本人だけでなく家族も労災保険に加入でき、特別加入制度の保険料はすべて会社の経費にすることも可能です。

特別加入制度が適用される中小企業の条件

特別加入制度を利用するためには、「労働者を一人でも雇っている」ことが前提条件となります。

次に、業種ごとに以下の規模に当てはまる場合に、特別加入制度を利用できます。
● 労働者数が50人以下の金融業、保険業、不動産業、小売業
● 労働者数が100人以下の卸売業、サービス業
● 労働者数が300人以下の上記以外の業種

労働者数はパートやアルバイトの人数も含まれます。
なお、役員しか働いていない場合や、同居している親族しか働いていない場合は、特別加入制度は利用できません。
ただし、大工や技師などの建設業に限り、代表者自身が現場で一人で働く「一人親方」は、特別に労災保険への任意加入が認められています。

おわりに

今後、事業を拡げて従業員を雇用する予定であれば、労働保険の内容と納付方法は必ず押さえておかなければなりません。
いずれの保険も雇用から10日以内の手続きが必要ですので、労働者を雇う前に、届出書の準備や申告する概算の保険料などを、社労士などの専門家に相談して準備しておきましょう。

また、事業主や家族も加入できる労災保険の特別加入制度について知っておくと、万が一のケガや疾病で身動きが取れなくなっても、生活できなくなるリスクを回避できます。
労働者だけでなく事業主であるご自身と家族を守るためにも、労働保険の知識を身につけておきましょう。

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