雑所得は、副業を営む会社員の方であれば必ず知っておかなければなりません。
もし副業で雑所得が発生した時に、うっかり確定申告を忘れてしまわないように、他の所得と雑所得の違いや副業を行う際の注意点を確認しておきましょう。
副収入がある人は雑所得かどうかを調べておこう
会社員をしながら個人で副業も行っている人は、副収入が発生します。
この副収入は「雑所得」になるケースと「事業所得」になるケースに分かれているため注意が必要です。
所得の発生理由は人や業種によって全く異なります。
そのため、納める税金の額が不公平にならないよう、所得は全部で10種類に分類されており、税率や確定申告の処理方法、優遇措置なども、所得の種類ごとに細かく調整されています。
そのため、もし事業所得に該当するものを雑所得として申告すると、税務署から指摘されてしまう恐れがあります。
そのほか、事業所得には、青色申告特別控除で最大65万円の控除が受けられたリ、30万円未満の少額減価償却資産を一括で経費にできたりといった複数の優遇措置がありますが、雑所得にはこれらの優遇措置がありません。
雑所得とはどんな所得なのか
雑所得とは、他の所得のどれにも当てはまらない所得のことです。
雑所得の内容を理解するためには、他の所得の種類を知っておく必要があります。
所得の種類を把握しよう
所得には以下の10種類があります。
利子所得 | 預貯金の利子や信託の収益分配による所得 |
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配当所得 | 株式や投資信託の分配などによる所得 |
不動産所得 |
土地・建物の売買、賃貸による所得 船舶や航空機の貸付けによる所得 地上権の設定による所得 |
事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得 |
給与所得 | 雇用されている会社から支払われた給与や賞与など |
退職所得 | 会社や厚生年金基金の退職に伴い支払われた退職金や一時金など |
山林所得 |
山林の伐採や譲渡で生じた所得 ※山林取得から5年以内に発生したものは事業所得、または雑所得 |
譲渡所得 | 土地、建物などの資産を譲渡して得た所得 |
一時所得 |
上記8種類のいずれにも該当しないもののうち、 ・継続して営む事業以外で発生したもの ・労務の対価として支払われていないもの ・資産の譲渡による対価ではないもの などの一時的な所得 (業務外で得た賞金、公営ギャンブルの払戻金など) |
雑所得 | 上記9種類のいずれにも該当しない所得 |
上記の表から、雑所得は以下のようなものと考えることができます。
● 事業として発生していないもの
● 発生が一時的ではないもの(一時所得以外のもの)
雑所得の例
雑所得の具体的な例としては以下のようなものがあります。
公的年金 | 国民年金や個人年金など |
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非営業貸金の利子 |
営業目的以外で貸し付けた金銭に設定した利子。 ※金融業を事業として営んでいる場合は、事業所得 |
作家以外の人が受け取る報酬 | 作家以外の人がもらう原稿料、書籍や音楽の印税、講演料、放送の謝礼金など |
税金の還付加算金 | 税金の還付金に付く利子のこと |
ネットオークションの売上 | 事業として行っていないもの |
副収入が雑所得にならないケース
● 副業で別の会社に雇用されてアルバイトをしている(給与所得)
● 副業で株式の売買をしている(譲渡所得)
● 副業でマンションを経営している(不動産所得)
など
副収入が雑所得になるケース
● 不用品をネットオークションで売却した
● 副業で本を出版して印税が発生した
● 副業でライブを開き講演料を受け取った
など
副業で発生した雑所得の確定申告の方法
会社員で副業をしていて、雑所得の合計額から経費を差し引いた金額が20万円の場合は、確定申告が必要です。
雑所得の合計額は、以下1)、2)の金額を合計したものになります。
1)公的年金のうち、収入から公的年金等控除額を差し引いたもの
2)公的年金以外の合計雑所得から、必要経費を差し引いたもの
本業の所得と雑所得を合計して申告すること
会社員の方で20万円以上の副収入がある方は、確定申告の際、本業の給与所得と合計して申告します。
会社の年末調整では、副収入まで計算してもらうことができません。
また、会社に黙って副業をしている場合でも、会社に副業を知られることを避けるために確定申告を行わずに済ませようとしてもいけません。
確定申告は毎年2月中旬から受付が始まりますので、年間で発生した副収入が20万円を超えた時点で、忘れないように申告の準備に取り掛かると良いでしょう。
おわりに
会社員の方で副業を行っている場合は、確定申告の対象になるかどうかだけでなく、受け取った報酬がどの所得に分類されるのか必ず調べておきましょう。
所得の種類によって合計額の計算方法や適用される優遇措置も異なります。
特に、雑所得と事業所得は判別が難しいため、内容や判断基準をしっかり区別しておきましょう。