所得が多ければ多いほど負担になるのが、翌年支払う所得税です。
しかし、所得税には様々な控除制度が用意されており、ご自身に該当するものが複数あれば、大きく所得税の金額を減らすことができます。
確定申告が終わった後で、利用できる控除に気づいて後悔しないように、個人事業主が利用できる所得控除の種類を把握しておきましょう。
所得控除によって納める所得税が変わる
年間の収入に応じて納めなければならないのが、所得税です。
しかし、同じ収入額でも、生活や仕事の内容は各家庭で異なるため、収入で税額を決めてしまうと、公平にならない恐れがあります。
そのために用意されているのが、「所得控除」という制度です。
所得控除で税金が減額される
所得控除を受けることによって、翌年支払う所得税が減額されます。
例えば、年間の収入が200万円だった場合、控除がなければ200万円全額に対して所得税が課せられます。
しかし、基礎控除が38万円、生命保険料控除が12万円発生すれば、合計50万円が所得から差し引かれ、残りの150万円に対して課税されますので、納める所得税の額は安くなります。
上記の計算はあくまでも例ですが、複数の控除が組み合わされば、大きな節税となることは間違いありません。
また、個人事業主であれば、所得控除だけでなく、年間の経費も所得額から差し引いて計算できるため、2つの金額はしっかり把握しておきましょう。
個人事業主が確定申告で受けられる所得控除一覧
所得控除には、様々なものが用意されています。
以下からは、各控除の内容を解説します。
所得控除の一覧
● 基礎控除
納税の義務を負う、すべての人に用意されている控除です。
金額は38万円となっています。
● 青色申告特別控除
青色申告の届出を済ませている個人事業主に適用される控除です。
最大65万円まで控除を受けることができます。
● 医療費控除
年間で支払った医療費に対し、10万円+保険金を差し引いた額が控除される制度です。
支払った医療費は、本人だけでなく、家族の医療費も含まれます。
なお、年間所得が200万円未満の人は、10万円ではなく、総所得の5%の金額が適用されます。
● 社会保険料控除
その年に納めた、納税者と、納税者と生計を共にする家族の、国民健康保険や国民年金の合計額が控除されます。
● 生命保険料控除
生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った人が受けられる控除で、支払った保険料に応じて、最大12万円まで控除されます。
● 地震保険料控除
地震保険料を支払った人が受けられる控除で、保険料に応じて最大12万円まで控除されます。
● 雑損控除
災害、または盗難に遭った場合、その損失額に応じて控除されるものです。
● 配偶者控除
配偶者がいる人は、38万円が控除されます。
なお、配偶者の年齢が70歳以上の場合は、控除額は48万円になります。
● 配偶者特別控除
配偶者の所得が38万円を超えている場合に適用される控除で、所得額に応じて最大38万円まで控除されます。
● 扶養控除
扶養している家族がいる人が受けることができ、38万円まで控除されます。
● 寡婦(寡夫)控除
その年の12月31日までに、配偶者と離婚または死別した時に適用される控除で、27万円まで控除されます。
また、夫との離婚や死別後、再婚をしていない人や扶養親族がいる人、合計所得額が500万円以下の寡婦は「特別寡婦」とみなされ、控除額は35万円になります。
● 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済など、共済や個人型年金の支払いがあった時に発生する控除です。
支払った掛金の一年の合計額が控除されます。
● 勤労学生控除
勤労学生とは、文字通り働いている学生のことですが、アルバイトも勤労に含まれます。
この控除を受けるためには、勤労学生で、年間所得が65万円でなければならないため、個人事業主で該当する人は限られるかもしれませんが、もし該当する場合は、27万円が控除されます。
● 障害者控除
納税者または、扶養家族、控除対象の配偶者が、所得税法で定める障がい者の時に受けられる控除で、対象家族一人につき27万円、特別障がい者の場合は40万円が控除されます。
● 寄付金控除
「特定寄付金」に当てはまる寄付をした時に、適用される控除です。
特定寄付金は、国や地方団体、公益社団法人などが対象で、寄付者に利益が発生するものや政治資金規正法に違反するものなどは対象外となります。
控除額は、特定寄付金の合計額、または、総所得の40%のうち、どちらか低い方から2,000円を差し引いた額になります。
おわりに
多くの人が公平な税額で納税できるように、所得控除制度はどれも、様々な状況を想定して作られているものばかりです。
ご自身が控除の対象となるケースや、家族が条件となって控除対象となるケースもあるため、現在行われている控除制度のうち、ご自身に当てはまるものがないか、漏れなく確認しておきましょう。