これから個人事業主として開業を考えている人なら、「青色申告」の言葉を一度は聞いたことがあるかと思います。
「青色申告のほうが白色申告よりもお得」とわかっていても、その仕組みやメリットがよくわからないという方のために、今回は、個人事業主が青色申告を選ぶべき3つの理由について解説します。
青色申告の基礎知識
「青色申告」とは、確定申告の方法の1つです。内容が異なるもう1つの方法に「白色申告」があります。
青色申告が利用できるのは、事業所得や不動産所得など、給与以外の所得かつ、一定以上の所得がある人が対象となっています。
青色申告に必要なもの
個人事業主が初年度から青色申告を行うためには、所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を、開業日から2カ月以内に提出しておく必要があります。
ちなみに、白色申告から青色申告に変更する場合は、「青色申告を行いたい年の3月15日」までが提出期限となっています。
なお、青色申告を行うために欠かせない「個人事業主の開業届」は、開業から1カ月以内に提出しなければなりませんので、青色申告承認申請書も開業届とセットで提出しておくと良いでしょう。
青色申告なら最大65万円の控除
青色申告を選択すべき理由の中で、最も嬉しいものといえば「最大65万円の控除」でしょう。
青色申告と控除
その年の利益、つまり所得が高いほど、翌年の所得税は高額になります。その年の経費が発生するほど利益から差し引かれる金額は大きくなりますが、あまりにも経費が多すぎると、事業は赤字になってしまいます。
青色申告であれば、「複式簿記」と「賃借対照表」を作成することで、その年の利益から無条件で65万円を差し引くことが可能です。
また、複式簿記がなく「単式簿記」の場合でも、10万円の控除を受けることができます。
白色申告のメリットが減った
これまで白色申告では、所得が300万円以下であれば、帳簿の作成は必要ありませんでした。しかし、2014年よりすべての白色申告でも「単式簿記」の帳簿作成と保存が義務化されたため、これまでの「白色申告は簡単」というメリットはほとんど失われてしまいました。
最大3年間の赤字繰り越しが可能
青色申告にあって白色申告にないメリットの1つに、「赤字の最大3年間の繰り越し」があります。これは「純損失の繰越しと繰戻し」というもので、赤字が発生した年から最長3年間、翌年以降に発生した所得から、前年の赤字を相殺することができる制度です。
赤字を翌年以降の所得から相殺
赤字を繰り越せることのメリットは、所得税が節約できることです。
例)
・初年度…600万円の赤字
・2年目…300万円の黒字
・3年目…500万円の黒字
初年度に発生した600万円の赤字は、まず2年目の300万円の黒字と相殺されます。すると、黒字が相殺されたため、2年目の所得税は0円になります。
さらに3年目には、初年度の赤字の残り300万円が、500万円の黒字と相殺されるため、本来の利益500万円よりも所得税でが安くなります。
開業後の心強い味方
個人事業主として開業した直後は、すぐに事業が安定するとは限らず、設備の購入などで赤字になりがちです。そのため、開業後すぐに青色申告でこの繰り越し制度を利用することができれば、開業してまもない事業でも安定しやすくなるでしょう。
経費にできる費用が多い
先ほども少し触れたように、その年の所得から経費を差し引くことで、翌年の所得税を節税することができます。青色申告は、白色申告に比べると経費にできる費用が多くなっています。
青色事業専従者給与
「青色事業専従者」とは、事業主の会社で働いている、事業主の家族のことです。
青色申告では、事業主の配偶者や親族といった家族に対して支払った給与を、経費扱いすることができます。
ただし、利用するためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を、3月15日までに税務署に提出しておかなければなりません。また、
なお、白色申告では、事業主の配偶者は86万円まで、それ以外の親族は1人50万円までと、控除額に上限が設定されています。
貸倒引当金
「貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)」とは、売掛金や貸付金が取引先から回収できそうにないときに、貸し倒れを想定して、回収できないと思われる金額を先に費用として計上しておくものです。青色申告では、この費用も経費にすることができます。
おわりに
開業直後は、事業の準備や数カ月先の収入源の確保に追われて、青色申告の手続きが後回しになってしまいがちです。
最大65万円の控除が利用できるだけでなく、経費にできる費用の種類も多いなど、メリットが多い青色申告を利用して、開業後の早めの事業安定化に繋げましょう。