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「風俗営業許可」はゲームセンターにも必要!開店前に風営法の基礎知識を身につけよう

「おしゃれなバーを経営したい」、「独立してクラブを作りたい」など、主に夜間に営業するお店を開こうとしている人なら、「風営法」についてなんとなく調べているかもしれません。
しかし、風俗営業とは関係ないように思えるゲームセンターやネットカフェなども、風営法の許可を届け出なければ営業できず、知らずに営業してしまうと処罰を受ける恐れがあります。

ルールに則って安全に営業するためにも、風営法の基礎知識を身につけておきましょう。

開店前に知っておきたい風営法の基礎知識

風営法の正式名称は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。
「風俗営業適正化法」や、「風適法」などとも呼ばれています。

「風俗」という言葉を正しく理解しよう

「風俗」という言葉はもともと衣食住や生活などを意味する言葉ですので、いわゆる性風俗などのみを指す言葉ではありません。
従って、風営法が管理する業種には、ゲームセンターやパチンコ店といった遊興が行われるお店も含まれています。

風営法のルール

風営法の管理下に置かれている業種は、店舗所在地の警察署に「風俗営業許可申請」を届け出る必要があります。

また、お店を開く場所もエリアが指定されており、お店の内装や設備も業種ごとに指定がありますので、ルールを破って自由にお店を構えることはできません。

もし風営法に違反すると、最も重い罪で「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」が課せられ、営業停止などの厳しい処分を受けることになってしまいます。
開こうと思っているお店が風営法の規制対象かどうかだけでなく、営業ルールについても調べておかなければなりません。

風営法改正で変更された部分

風営法はごく最近の2015年6月に改正されています。

改正の主なポイントは以下の部分です。

● 「ダンス」の規制が撤廃
● 「特定遊興飲食店」を追加
● 風俗営業の種別を1~8号から1~5号に変更

古い内容を信じて誤った申請をしてしまわないように、最新の情報もしっかり理解しておきましょう。

※「特定遊興飲食店」や「風俗営業の種別」の詳細は次の項目で紹介します

ダンスの取扱いについて

ダンスは風営法の改正前までは「風俗営業」の一種とされていました。
風俗営業に該当するお店は原則として、午前0時から午前6時のあいだは営業を行ってはならないとされています。
よって、「客が勝手に踊っている」「体を動かしているだけ」などの理由を付けてオールナイト営業していたクラブが摘発される事件も改正前は起きていました。

しかし、改正によりダンスは風俗営業に含まれなくなりましたので、「特定遊興飲食店」の届出を行えばオールナイト営業も可能になりました。
また、ダンスしか行わず飲食などを提供しないダンス教室などは、風営法の届出そのものが不要です。

風俗営業の許可が必要なお店

風営法の管理下に置かれている業種は、大きく分けて
「風俗営業」
「性風俗関連特殊営業」
「特定遊興飲食店営業」
の3つになります。

どの業種に該当するかは、お店の営業形態やサービス内容によって異なります。
『「特定遊興飲食店」と思って届け出を済ませたのに、警察から「風俗営業」と指摘された』ということにならないように、条件や内容をしっかり頭に入れておきましょう。

風俗営業

風俗営業は、内容によって1~5号営業で分類されており、それぞれ許可取得の条件や営業ルールが異なります。
・第一号営業… キャバレーやクラブなど、「接待」をして遊興または飲食をさせるもの
・第二号営業… ライブハウス、クラブなど照度が10ルクス以下の店舗で、第一号営業に該当しないもの、店員が接待行為をしないもの
・第三号営業… ネットカフェなど、仕切りなどで見通しが遮られた、広さ5平方メートル以下の客席が設置されているもの
・第四号営業… マージャン店、パチンコ店など、客の射幸心を煽る遊戯が行われるもの
・第五号営業… ゲームセンター、ダーツバーなど、本来の用途以外で使用される遊戯設備が設置されており、客の射幸心を煽る遊技が行われるもの

性風俗関連特殊営業

性風俗関連特殊営業は、店舗の形態で3つに分類されています。
・店舗型性風俗特殊営業… 性的なサービスが行われるお店、ストリップ小屋、ラブホテルなど
・無店舗型性風俗特殊営業… アダルトグッズの通信販売サイト、従業員が派遣されるサービスなど
・映像送信型風俗特殊営業… アダルトビデオサイトなど

特定遊興飲食店営業

遊興(ゆうきょう)とは文字通り「遊び興じる」ということですが、
1. 積極的にお客さんに遊興を勧める
2. 遊興行為に営利性がある
3. 深夜に飲食の提供を行う
の3つの条件が揃っている場合は、「特定遊興飲食店」に該当します。

例を挙げると、
● 客にダンスを踊らせて音楽や照明で盛り上げるディスコ
● 客に演奏を披露するライブハウス
● ダーツやビリヤードなどの競技を行うスポーツバー
などになります。

深夜酒類提供飲食店営業

バーやスナックなど酒類を深夜まで提供するお店のうち、「接待」行為を伴わないものが該当します。
この「接待」の有無は、お店の許可を申請する際、特に重要なポイントです。

接待とは、お客さんとデュエットをしたり、手拍子をしたり、一緒にお酒を飲んだりする行為を指します。
接待行為をするお店は「風俗営業」の第一号に分類されます。
そのため、仮に「深夜酒類提供飲食店」として許可を取っていても、接待を行ってしまうと「風俗営業許可」を取得せずに無許可営業していることになってしまいます。

おわりに

風営法は業種ごとのルールが細かく決められており、届出時だけでなく、営業を続けるあいだも守り続けなければなりません。
もしお店を新しく開く場合は、取り扱う業種が風営法の規制対象となっていないか必ず確認し、お店の場所や店舗を具体的に決める前に、ルールを調べておきましょう。

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